私立学校教職員共済法施行令昭和二十八年政令第四百二十五号
第2条
法第十四条第二項第三号の政令で定める場合は、次に掲げるものとする。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定による休業をするとき。 二 労働基準法第七十六条の規定による休業補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付を受けるとき。 三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号に規定する介護休業をするとき。 四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二十三条第二項又は第二十四条第一項若しくは第三項に規定する措置により休業する場合であつて、共済規程で定める事由に該当するとき。