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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号

第76条(法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)

法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する制度又は措置は、次のとおりとする。 一 育児休業 二 介護休業 三 子の看護等休暇 四 介護休暇 五 法第十六条の八(法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による所定外労働の制限の制度 六 法第十七条(法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による時間外労働の制限の制度 七 法第十九条(法第二十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による深夜業の制限の制度 八 法第二十三条第一項の育児のための所定労働時間の短縮措置 九 法第二十三条第二項の規定による育児休業に関する制度に準ずる措置又は同項第一号の在宅勤務等の措置若しくは同項第二号の始業時刻変更等の措置 十 介護のための所定労働時間の短縮等の措置 十一 法第二十三条の三第一項の規定による措置