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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号

第16の8条

事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。 ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。 この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十七条第二項前段(第十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。 3 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。 この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。 4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。 二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が小学校就学の始期に達したこと。 三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。 5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16の10条 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第17条 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第56の2条 (公表) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第57条 (労働政策審議会への諮問) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第60条 (船員に関する特例) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第47条 (法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第48条 (法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第51条 (法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第四項第一号の厚生労働省令で定める事由) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69の9条 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第76条 (法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第52の3条 (紛争の解決の促進に関する特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第61条 (公務員に関する特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第61の2条 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第44条 (法第十六条の八第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第45条 (法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第46条 (法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第49条 (法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第一項の規定による請求の方法等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第50条 (法第十六条の九第一項において準用する法第十六条の八第三項の厚生労働省令で定める事由) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69の7条 (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第75の9条 (法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める事項)