育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号 第52の3条(紛争の解決の促進に関する特例) 第二十五条に定める事項及び前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第五十二条の六までに定めるところによる。