HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号

第16の5条(介護休暇の申出)

要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。 2 介護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。 3 第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。 4 第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 10

準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16の7条 (準用) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第57条 (労働政策審議会への諮問) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第60条 (船員に関する特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第16の6条 (介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第52の3条 (紛争の解決の促進に関する特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第61条 (公務員に関する特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第61の2条 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第38条 (法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第40条 (法第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第41条 (介護休暇の申出の方法等)