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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号

第28条(指針)

厚生労働大臣は、第二十一条から第二十五条まで、第二十六条及び前条の規定に基づき事業主が講ずべき措置等並びに子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべきその他の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

この条文が引く先 10

引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第21条 (妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第21の2条 (育児休業等に関する定めの周知等の措置) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第22条 (雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第22の2条 (育児休業の取得の状況の公表) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第23条 (所定労働時間の短縮措置等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第23の2条 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第23の3条 (三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第24条 (小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第25条 (職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第26条 (労働者の配置に関する配慮)