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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号

第21条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)

事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 2 事業主は、前項の措置を講ずるに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する当該申出をした労働者の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資するものとして厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る当該労働者の意向を確認しなければならない。 3 事業主は、前項の規定により意向を確認した労働者に係る就業に関する条件を定めるに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 4 事業主は、労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下この条及び第二十二条第四項において「介護両立支援制度等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、介護休業申出及び介護両立支援制度等の利用に係る申出(同項において「介護両立支援制度等申出」という。)に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 5 事業主は、労働者が、当該労働者が四十歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならない。 6 事業主は、労働者が第一項若しくは第四項の規定による申出をしたこと又は第二項の規定により確認された意向の内容を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第23の3条 (三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第29条 (職業家庭両立推進者) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第52の6条 (調停) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第56の2条 (公表) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第57条 (労働政策審議会への諮問) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第60条 (船員に関する特例) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69の6条 (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る労働者の意向を確認する方法) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69の8条 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69の9条 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69の11条 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める措置) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69の12条 (法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69の14条 (法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第78条 (準用) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第109条 (法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件に係る行政執行法人の職員の意向を確認する方法) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条 (定義) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第28条 (指針) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第52の2条 (苦情の自主的解決) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第61条 (公務員に関する特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69の2条 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事実) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69の3条 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項を知らせる方法) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69の4条 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める事項) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69の5条 (法第二十一条第一項の厚生労働省令で定める措置) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69の7条 (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69の10条 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める事項) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69の13条 (法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める期間) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第110条 (法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)