HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号

第110条(法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件)

法第六十一条第三十九項において読み替えて準用する法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件は、次のとおりとする。 一 始業及び終業の時刻 二 就業の場所 三 国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項に規定する育児休業に関する制度、行政執行法人子の看護等休暇に関する制度、法第六十一条第十四項の規定により所定労働時間を超えて勤務しない制度、同条第十六項の規定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度、同条第十八項の規定により深夜において勤務しない制度、同条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置、同条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措置、同条第三十四項の規定による措置その他子の養育に関する制度又は措置の利用期間 四 その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件

この条文を準用・引用する条文 0

なし