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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号

第69の12条(法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項)

第六十九条の十の規定は、法第二十一条第五項の厚生労働省令で定める事項について準用する。