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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号

第22条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)

事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 一 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 二 育児休業に関する相談体制の整備 三 その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置 2 事業主は、介護休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 一 その雇用する労働者に対する介護休業に係る研修の実施 二 介護休業に関する相談体制の整備 三 その他厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置 3 前二項に定めるもののほか、事業主は、育児休業申出等及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならない。 4 事業主は、介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 一 その雇用する労働者に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 二 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 三 その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置

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なし

この条文を準用・引用する条文 12

準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第52の6条 (調停) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第71の3条 (法第二十二条第二項第三号の厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置) 準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第71の4条 (法第二十二条第四項第三号の厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条 (定義) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第21条 (妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第28条 (指針) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第29条 (職業家庭両立推進者) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第53条 (育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第56の2条 (公表) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第57条 (労働政策審議会への諮問) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第60条 (船員に関する特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第71の2条 (法第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)