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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号

第24条(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置)

事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護等休暇、介護休暇、前条第一項第四号に規定する休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置及び次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるように努めなければならない。 一 その一歳(当該労働者が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳六か月、当該労働者が同条第四項の規定による申出をすることができる場合にあっては二歳。次号において同じ。)に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。同号において同じ。)で育児休業をしていないもの 始業時刻変更等の措置 二 その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置 三 その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度 2 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。)で育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。 3 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業若しくは介護休暇に関する制度又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。 4 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づく在宅勤務等をさせることにより当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講ずるように努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第52の6条 (調停) 引用 私立学校教職員共済法 第22条 (標準報酬月額) 引用 国家公務員共済組合法 第68の2条 (育児休業手当金) 引用 地方公務員等共済組合法 第70の2条 (育児休業手当金) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第12の5条 (団体職員) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第179条 (組合役職員等の範囲) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第179の2条 (職員引継一般地方独立行政法人の役職員) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第179の3条 (定款変更一般地方独立行政法人の役職員) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第179の4条 (職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条 (定義) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第9の6条 (同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第23条 (所定労働時間の短縮措置等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第28条 (指針) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第29条 (職業家庭両立推進者) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第60条 (船員に関する特例)