地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第179条(組合役職員等の範囲)
法第百四十一条第一項又は第二項に規定する職員に準ずるものとして主務省令で定めるものは、常時勤務に服することを要する組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者又は常時勤務に服することを要する連合会(同項に規定する連合会をいう。以下この条において同じ。)の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者とし、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものを除き、かつ、第三号から第五号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であるものを除く。)を含むものとし、次項に掲げる者を含まないものとする。 一 地方公務員法第二十七条第二項に規定する休職の処分に相当する処分を受けた者又は同法第二十九条第一項に規定する停職の処分に相当する処分を受けた者 二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第二十四条第一項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者 三 常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務をすることを要することとされているもの 四 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの 五 前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、次のいずれにも該当するもの イ 一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。 ロ 報酬月額(健康保険法第三条第一項第九号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。次条第一項第四号ロ、第百七十九条の三第一項第四号ロ及び第百七十九条の四第一項第四号ロにおいて同じ。)について、法第四十三条第八項及び令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。 ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者でないこと。
2 前項の規定により職員に準ずるものとして主務省令で定めるものに含まないものとされる者は、臨時に使用される者のうち、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて主務大臣が定めるものに限る。)とする。 一 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者 二 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者 三 地方公務員法第二十六条の六第七項第一号、令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは附則第五条第一項から第四項まで又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項第一号の規定により採用された者に相当する者
3 令第四十条の二第三項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第一項に規定する主務省令で定める者は、第一項第三号に掲げる者(常時勤務に服することを要する組合又は連合会の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)又は同項第四号若しくは第五号に掲げる者とする。
4 令第四十条の二第三項の規定により読み替えられた令第二十四条の二第二項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者に相当する者 二 地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者に相当する者