地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号 第27条(分限及び懲戒の基準) 全て職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。 2 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。 3 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。