育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号 第22の2条(育児休業の取得の状況の公表) 常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。