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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号

第71の5条(法第二十二条の二の規定による公表の方法)

法第二十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし