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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号

第101条(法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるもの)

法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの措置とする。 一 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度(同項第三号の総労働時間を同項第二号の清算期間における所定労働日数で除した時間が一日の所定労働時間と同一であるものに限る。) 二 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

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なし