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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号

第100条(法第六十一条第二十九項第二号の措置)

法第六十一条第二十九項第二号の厚生労働省令で定める当該職員が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置は、当該制度の適用を受けることを希望する行政執行法人の職員に適用される次に掲げるいずれかの方法により講じられる措置とする。 一 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度を設けること。 二 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること。 三 職員の三歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。

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なし