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労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
第17条
(前借金相殺の禁止)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働基準法
第119条
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