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労働基準法昭和二十二年法律第四十九号

第22条(退職時等の証明)

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

この条文を準用・引用する条文 10

準用 労働基準法 第120条 引用 労働基準法 第119条 引用 職業安定法施行令 第3条 (法第三十二条第一号の政令で定める労働に関する法律の規定) 引用 船員職業安定法施行令 第2条 (法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第3の3条 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第3の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第3の3の3条 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第6の3条 (特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第6の3の2条 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第6の3の3条 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)