東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則平成二十三年財務省令第二十号
第3の3条(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
法第十条の三第三項に規定する財務省令で定めるものは、同条第一項に規定する給与等の支給を受けた者が同項に規定する被災雇用者等のうち次の各号に掲げる者のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める書類とする。 一 令第十二条の三第一項第一号に掲げる者 その者が次に掲げる者のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める書類 イ 平成二十三年三月十一日以前から雇用されている者 次に掲げる書類のうちその旨を証する書類 (1) 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百七条第一項に規定する労働者名簿 (2) 労働基準法第百八条に規定する賃金台帳 (3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、その者が平成二十三年三月十一日以前から雇用されていることを明らかにする書類 ロ 平成二十三年三月十一日後に新たに雇用された者 次に掲げる書類その他の書類でその者が同日において令第十二条の三第一項第一号に規定する特定被災区域((1)及び次号において「特定被災区域」という。)内に所在する事業所において雇用されていたことを明らかにする書類 (1) 平成二十三年三月十一日における労働基準法第二十二条第一項の使用者のその者を同日において特定被災区域内に所在する事業所において雇用していた旨を証する同項の証明書 (2) 雇用保険の被保険者資格の取得の届出の確認の照会書の写し及び公共職業安定所の当該照会書に対する回答書(その者が平成二十三年三月十一日における被保険者資格を取得していることを明らかにするものに限る。) 二 令第十二条の三第一項第二号に掲げる者 次に掲げる書類のうちその者が平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に居住していたことを証する書類 イ 住民票の写し(平成二十三年三月十一日後に転出している場合には、消除された住民票の写し) ロ 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し ハ イ又はロに掲げるもののほか、その者が平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に居住していたことを明らかにする書類