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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号

第12の3条(特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)

法第十条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 平成二十三年三月十一日において特定被災区域(東日本大震災により被害を受けた地域をその区域とする市町村の区域であって東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第三条第一項に規定する復興特別区域基本方針に即して内閣総理大臣が定める区域をいう。次号において同じ。)内に所在する事業所に雇用されていた者 二 平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に居住していた者 2 法第十条の三第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。 3 法第十条の三第一項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の規定及び税額計算特例規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。 4 法第十条の三第一項の規定の適用がある場合における事業所得税額計算特例規定(租税特別措置法第十条の五第一項及び第二項並びに第十条の五の四第一項から第四項までの規定を除く。次条第九項及び第十二条の三の三第六項において同じ。)の適用については、租税特別措置法施行令第五条の三第八項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項の規定を」とする。 5 内閣総理大臣は、第一項第一号の規定により区域を定めたときは、これを告示する。