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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号

第3条(雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)

法第四条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百六条第一項第一号から第三号までに掲げる支出とする。 2 法第四条第一項の規定により所得税法第七十二条第一項の規定が適用される場合における所得税法施行令第二百六条第二項の規定の適用については、同項中「支出」とあるのは、「支出(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第四条第二項(雑損控除の特例)に規定する確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出の日の前日までにしたものに限る。)」とする。 3 所得税法施行令第二百六条第三項の規定は、法第四条第一項に規定する特例損失金額(以下この条において「特例損失金額」という。)を計算する場合について準用する。 4 その年において生じた所得税法第七十二条第一項に規定する損失の金額のうちに特例損失金額と他の損失金額(特例損失金額以外の同項に規定する損失の金額をいう。次項において同じ。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額(同法第二条第一項第二十六号に規定する雑損失の金額をいう。次項において同じ。)は、特例損失金額から順次成るものとする。 5 前項の場合において、雑損失の金額のうちに特例損失金額に係るものと他の損失金額に係るもの(以下この項及び次条第二項において「他の雑損失金額」という。)とがあるときは、所得税法第七十二条第一項の規定による控除については、他の雑損失金額から順次控除する。 6 法第四条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算される金額は、同号の損失を生じた時の直前における同号の資産の価額(その資産が所得税法第三十八条第二項に規定する資産である場合には、当該価額又は当該損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして同項の規定(その資産が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していたものである場合には、同法第六十一条第三項の規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額)を基礎として計算した金額とする。