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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第38条(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)

譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。 2 譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、前項に規定する資産の取得費は、同項に規定する合計額に相当する金額から、その取得の日から譲渡の日までの期間のうち次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。 一 その資産が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されていた期間 第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該期間内の日の属する各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるその資産の償却費の額の累積額 二 前号に掲げる期間以外の期間 第四十九条第一項の規定に準じて政令で定めるところにより計算したその資産の当該期間に係る減価の額

この条文を準用・引用する条文 29

引用 資産再評価法 第42条 (個人の資産についての課税標準) 引用 地方税法施行令 第7の12条 (特定非常災害に係る純損失又は雑損失の繰越控除の特例) 引用 地方税法施行令 第7の13の4条 (雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額の計算等) 引用 地方税法施行令 第54の45条 (法第六百二条第一項第一号の土地の譲渡等) 引用 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第18条 引用 租税特別措置法 第31の4条 (長期譲渡所得の概算取得費控除) 引用 租税特別措置法 第41の4の3条 (国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第18の6条 (債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第19条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の28の7条 (国外所得金額の計算の特例) 引用 所得税法 第48条 (有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法) 引用 所得税法 第60条 (贈与等により取得した資産の取得費等) 引用 所得税法 第61条 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費等) 引用 所得税法施行令 第85条 (非事業用資産の減価の額の計算) 引用 所得税法施行令 第118条 (譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等) 引用 所得税法施行令 第135条 (非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例) 引用 所得税法施行令 第142条 (必要経費に算入される資産損失の金額) 引用 所得税法施行令 第168条 (交換による取得資産の取得価額等の計算) 引用 所得税法施行令 第169の2条 (贈与等により取得した資産の取得費等) 引用 所得税法施行令 第172条 (昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費) 引用 所得税法施行令 第178条 (生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等) 引用 所得税法施行令 第203の2条 (特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例) 引用 所得税法施行令 第206条 (雑損控除の対象となる雑損失の範囲等) 引用 所得税法施行規則 第47条 (確定所得申告書の記載事項) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第6条 (個人の事業税に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第12条 (市町村民税に関する経過措置) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第3条 (雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第9条 (純損失の繰越控除の特例) 引用 漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第57条 (所得税法等の適用に関する経過措置)