地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号
第7の13の4条(雑損控除額の控除の対象となる雑損失の金額の計算等)
法第三十四条第一項第一号の規定を適用する場合において、同号に規定する資産について受けた損失の金額は、当該損失を生じた時の直前におけるその資産の価額(その資産が次の各号に掲げる資産である場合には、当該価額又は当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額)を基礎として計算するものとする。 一 所得税法第三十八条第二項に規定する資産(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 当該損失の生じた日にその資産の譲渡があつたものとみなして同項の規定(その資産が次に掲げる資産である場合には、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める規定)を適用した場合にその資産の取得費とされる金額に相当する金額 イ 昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた資産 所得税法第六十一条第三項の規定 ロ 所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物 同条第二項の規定 ハ 所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権を有する者がその後において取得した当該配偶者居住権の目的となつていた建物 所得税法施行令第百六十九条の二第七項の規定 二 所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権 当該損失の生じた日に当該配偶者居住権の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該配偶者居住権の取得費とされる金額に相当する金額 三 所得税法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により取得した配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利 当該損失の生じた日に当該権利の消滅があつたものとみなして同条第三項の規定を適用した場合に当該権利の取得費とされる金額に相当する金額
2 その年において生じた法第三十四条第一項第一号に規定する損失の金額のうちに法第三十三条第五項に規定する特定非常災害により生じた損失の金額(以下この項において「特定非常災害により生じた損失の金額」という。)と他の損失金額(当該特定非常災害により生じた損失の金額以外の同号に規定する損失の金額をいう。)とがある場合におけるその年において生じた雑損失の金額は、当該特定非常災害により生じた損失の金額から順次成るものとする。
3 前項の場合において、雑損失の金額のうちに特定雑損失金額と他の雑損失金額とがあるときは、法第三十四条第一項の規定による控除については、当該他の雑損失金額から順次控除する。