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労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
第80条
(葬祭料)
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働基準法
第119条
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