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労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
第79条
(遺族補償)
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
引用
恩給法
第79の3条
引用
労働基準法
第82条
(分割補償)
引用
労働基準法
第119条
引用
私立学校教職員共済法施行規則
第28条
(職務遺族年金の決定の請求)
引用
厚生年金保険法
第64条
(支給停止)
引用
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第18条
(法第十二条第三項の業務災害に関する保険給付の額の算定)
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