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労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
第5条
(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
労働基準法
第116条
(適用除外)
引用
労働基準法
第117条
引用
建設業法施行令
第7の3条
(法第二十四条の七第一項の法令の規定)
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