HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働基準法昭和二十二年法律第四十九号

第118条

第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。

この条文を準用・引用する条文 12

引用 労働基準法 第116条 (適用除外) 引用 建設業法施行令 第3の2条 (法第八条第八号の法令の規定) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第25条 (法第七十四条の三第三項第一号及び第三号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第44条 (労働基準法の適用に関する特例) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 第3条 (法第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの) 引用 港湾労働法施行令 第3条 (法第十三条第一号の政令で定める労働に関する法律の規定) 引用 出入国管理及び難民認定法施行令 第5条 (法第十九条の二十六第一項第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 引用 船員職業安定法施行令 第3条 (法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令 第2条 (法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 引用 法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第1条 (令第十八条第四号ロの法務省令・厚生労働省令で定めるもの) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第1条 (法第十条第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 引用 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 第2条 (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)