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労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
第63条
(坑内労働の禁止)
使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
労働基準法
第70条
(職業訓練に関する特例)
引用
労働基準法
第118条
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