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労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
第10条
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
労働基準法
第116条
(適用除外)
引用
最低賃金法
第2条
(定義)
引用
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第44条
(労働基準法の適用に関する特例)
引用
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
第7条
(労働時間等設定改善委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例)
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