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労働基準法昭和二十二年法律第四十九号

第2条(労働条件の決定)

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

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なし