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信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第133条

銀行法第二十一条第二項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 ただし、第三号ニに掲げる事項については、海外拠点を有する信用金庫連合会に係るものに限る。 一 金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等(銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えていない子会社等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項 イ 金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成 ロ 金庫の子会社等に関する次に掲げる事項 (1) 名称 (2) 主たる営業所又は事務所の所在地 (3) 資本金又は出資金 (4) 事業の内容 (5) 設立年月日 (6) 金庫が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合 (7) 金庫の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合 二 金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの イ 直近の事業年度における事業の概況 ロ 直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((4)に掲げる事項については、信用金庫連合会に限る。) (1) 経常収益 (2) 経常利益又は経常損失 (3) 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 (4) 包括利益 (5) 純資産額 (6) 総資産額 (7) 連結自己資本比率 三 金庫及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 イ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書 ロ 金庫及びその子会社等の有する債権(別紙様式第十三号の二又は第十四号の二中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額 (1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 (2) 危険債権 (3) 三月以上延滞債権 (4) 貸出条件緩和債権 (5) 正常債権 ハ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項 ニ 流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項 ホ 金庫及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。) 四 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの(信用金庫連合会及びその子会社等に限る。) 五 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

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