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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第24の4条(虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任)

第二十二条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」とあるのは、「有価証券を取得した者」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 金融商品取引法 第24の4の2条 (有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出) 準用 金融商品取引法 第24の4の4条 (財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価) 準用 金融商品取引法 第24の5の2条 (確認書に関する規定の半期報告書への準用) 準用 金融商品取引法 第27条 (会社以外の発行者に関する準用規定) 準用 金融商品取引法 第27の30の2条 (開示用電子情報処理組織の定義) 準用 金融商品取引法 第27の30の6条 (金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知等) 準用 金融商品取引法 第197の2条 準用 金融商品取引法 第200条 準用 金融商品取引法 第208条 準用 金融商品取引法 第209条 準用 金融商品取引法施行令 第4の2の5条 (確認書を提出しなければならない会社の範囲等) 準用 金融商品取引法施行令 第4の2の6条 (訂正確認書に関する読替え) 準用 金融商品取引法施行令 第4の2の7条 (内部統制報告書を提出しなければならない会社の範囲等) 準用 金融商品取引法施行令 第4の2の8条 (訂正内部統制報告書に関する読替え) 準用 金融商品取引法施行令 第4の2の9条 (内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え) 準用 金融商品取引法施行令 第39条 (企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任) 準用 東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 本則 引用 金融商品取引法 第25条 (有価証券届出書等の公衆縦覧) 引用 金融商品取引法 第193の2条 (公認会計士又は監査法人による監査証明)