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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第95条(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)

その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。第三項において同じ。)が有価証券の売買その他の取引に係るものである場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 当該有価証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容 二 当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項 三 当該有価証券の売買その他の取引が金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(ロ及びハ並びに第百十一条第一項第二十六号において「投資信託受益証券」という。)の売買その他の取引(同法第二条第八項第七号に掲げる行為に係るものを除く。)である場合にあっては、次に掲げる事項 イ 相手方金融機関が受領する信託報酬の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該計算方法が特定の数値に一定の割合を乗ずる方法である場合には、当該割合を含むものに限る。)及び当該信託報酬を対価とする役務の内容並びに当該信託報酬を受領することにより当該相手方金融機関と顧客との利益が相反するおそれがある旨 ロ 投資信託受益証券の発行者と相手方金融機関との間に資本関係又は人的関係がある場合にあっては、その旨並びにそれにより当該相手方金融機関と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由 ハ 相手方金融機関において行われるその部署又はその役員若しくは使用人の業務の実績に関する評価について投資信託受益証券の売買その他の取引を行った場合に特別の評価を行うこととしているときは、その旨並びにそれにより当該相手方金融機関と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由 2 一の有価証券の売買その他の取引について相手方金融機関が金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により顧客に対し同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、当該相手方金融機関が前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、金融サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。 3 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が有価証券の売付けに係るものであって、当該特定金融サービス契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合には、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。