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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第98条(投資顧問契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)

その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。第五号及び第六号において同じ。)が投資顧問契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第九十四条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。 一 相手方金融機関が法人である場合にあっては、その資本金の額又は出資の総額並びにその役員及び主要株主の商号、名称又は氏名 二 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務の用に供する目的で金融商品取引法第二条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者(第百四条第一項第六号において「分析者等」という。)の氏名 三 助言の内容及び方法 四 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名 五 当該特定金融サービス契約に金融商品取引法第三十七条の六の規定が適用される場合にあっては、顧客は、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十五条に規定する日から起算して十日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録により当該特定金融サービス契約の解除を行うことができる旨 六 次のイ又はロに掲げるものにより行う金融商品取引法第三十七条の六第一項の規定による当該特定金融サービス契約の解除は、当該イ又はロに定める時に、その効力を生ずる旨 イ 書面 当該書面を発した時 ロ 記録媒体に記録された電磁的記録 当該記録媒体を発送した時 七 相手方金融機関は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方として又は当該顧客のために金融商品取引法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為を行ってはならない旨 八 相手方金融機関は、いかなる名目によるかを問わず、その行う投資助言業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該相手方金融機関と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない旨 九 相手方金融機関は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない旨 2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。 一 前項第七号の規定 相手方金融機関が次に掲げる者である場合 イ 第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下この款において同じ。)を行う者(第一種少額電子募集取扱業者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者をいう。第百四条第二項第一号イにおいて同じ。)を除く。) ロ 第二種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。第百四条第二項第一号ロにおいて同じ。)を行う者(第二種少額電子募集取扱業者(同法第二十九条の四の三第二項に規定する第二種少額電子募集取扱業者をいう。同号ロにおいて同じ。)を除く。) ハ 登録金融機関 ニ 金融商品仲介業者 ホ 金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。) 二 前項第八号の規定 相手方金融機関が次に掲げる者である場合 イ 有価証券等管理業務を行う者 ロ 登録金融機関(信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。次号ロ並びに第百四条第二項第二号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)又は預金、貯金若しくは定期積金等(銀行法第二条第四項に規定する定期積金等をいう。第百四条第二項第二号ロにおいて同じ。)の受入れを行う金融機関に限る。) 三 前項第九号の規定 相手方金融機関が次に掲げる者である場合 イ 第一種金融商品取引業を行う者 ロ 登録金融機関(信託業務を営む金融機関に限る。) ハ 金融商品仲介業者 ニ 金融サービス仲介業者(有価証券等仲介業務を行う者に限る。) 3 第九十五条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。 この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十八条第一項各号」と読み替えるものとする。