金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第94条(特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約及び特定保険契約以外の特定金融サービス契約(以下この条において単に「特定金融サービス契約」という。)である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 二 顧客が締結する特定金融サービス契約について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該指標 ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 三 顧客が締結する特定金融サービス契約について相手方金融機関その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該者 ロ 当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 四 当該特定金融サービス契約に関する租税の概要 五 当該特定金融サービス契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容 六 当該特定金融サービス契約への金融商品取引法第三十七条の六の規定の適用の有無 七 当該特定金融サービス契約が金融商品取引法第三十七条の六の規定が適用されるものである場合にあっては、同条第一項から第四項まで(第三項及び第四項にあっては、法第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に関する事項 八 当該金融サービス仲介業者の概要 九 当該金融サービス仲介業者が行う特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容及び方法の概要 十 顧客が当該金融サービス仲介業者及び相手方金融機関に連絡する方法 十一 当該金融サービス仲介業者が加入している認定金融サービス仲介業協会の有無及び加入している場合にあっては、その名称並びに金融サービス仲介業者が対象事業者となっている認定投資者保護団体の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称 十二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 指定有価証券等仲介紛争解決機関が存在する場合 当該金融サービス仲介業者が手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定有価証券等仲介紛争解決機関の名称又は商号 ロ 指定有価証券等仲介紛争解決機関が存在しない場合 当該金融サービス仲介業者の苦情処理措置及び紛争解決措置の内容