金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号 第97の2条(上場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則) その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)が上場有価証券等売買等に係るものである場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第九十四条から前条までの規定にかかわらず、第九十四条第一号から第三号まで、第八号、第十一号及び第十二号に掲げる事項とする。