金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号
第99の2条(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
その締結の媒介を行う特定金融サービス契約が特定預金等契約である場合における準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第九十二条第十一号に掲げる事項とする。
2 その締結の媒介を行う特定金融サービス契約(特定預金等契約及び特定保険契約を除く。)に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第九十四条第二号及び第三号に掲げる事項とする。
3 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定金融サービス契約(特定保険契約を除く。)を締結しようとする目的に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 二 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合 三 第八十八条第六項第一号又は第二号に規定する方法により準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供を行う場合