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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第65条

法第三十一条第一項において準用する金融商品取引法第六十六条の十四第一号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買(同法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買をいう。以下この節において同じ。)の受託等(同法第四十四条の二第一項第一号に規定する受託等をいい、有価証券等仲介業務に係るものに限る。第一号において同じ。)をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 一 証票等(証票その他の物又は番号、記号その他の符号をいう。)を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を二月未満の期間内に一括して支払い、当該額が相手方金融機関(金融サービス仲介業者が行う有価証券等仲介業務により顧客が締結する特定金融サービス契約(法第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。次款において同じ。)の相手方をいい、有価証券等管理業務(金融商品取引法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。第九十八条第二項第二号イ及び第百四条第二項第二号イにおいて同じ。)を行う者に限る。第三号において同じ。)に交付されること。 二 前号の有価証券の売買をした月におけるその個人の同号の対価に相当する額の総額が十万円を超えることとならないこと。 三 当該有価証券の売買が累積投資契約(相手方金融機関が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約であって、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によるものであること。 イ 有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。 ロ 預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した相手方金融機関の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。 ハ 他の顧客又は相手方金融機関と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。 ニ 有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(相手方金融機関と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。 ホ 顧客から申出があったときには解約するものであること。

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なし