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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第163条(上場会社等の役員等による特定有価証券等の売買等の報告の提出)

第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条から第百六十六条まで及び第百六十七条の二第一項において「上場会社等」という。)の役員(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人である上場会社等(第百六十六条において「上場投資法人等」という。)の資産運用会社(同法第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。第百六十六条において同じ。)の役員を含む。以下この条から第百六十五条までにおいて同じ。)及び主要株主(自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて総株主等の議決権の百分の十以上の議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を保有している株主をいう。以下この条から第百六十六条までにおいて同じ。)は、自己の計算において当該上場会社等の第二条第一項第五号、第七号、第九号若しくは第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)その他の政令で定める有価証券(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券」という。)又は当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連有価証券」という。)に係る買付け等(特定有価証券又は関連有価証券(以下この条から第百六十六条まで、第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二及び第百九十七条の二第一項第十四号において「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条、次条及び第百六十五条の二において同じ。)又は売付け等(特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条から第百六十五条の二までにおいて同じ。)をした場合(当該役員又は主要株主が委託者又は受益者である信託の受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて内閣府令で定める場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)には、内閣府令で定めるところにより、その売買その他の取引(以下この項、次条及び第百六十五条の二において「売買等」という。)に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。 ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。 2 前項に規定する役員又は主要株主が、当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等を金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に委託等をして行つた場合においては、同項に規定する報告書は、当該金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者を経由して提出するものとする。 当該買付け等又は売付け等の相手方が金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者であるときも、同様とする。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 金融商品取引法 第21条 (虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任) 引用 金融商品取引法 第175条 (会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第205条 引用 金融商品取引法施行令 第1の7の3条 (有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引) 引用 金融商品取引法施行令 第27条 (上場会社等の有価証券から除くもの) 引用 金融商品取引法施行令 第27の2条 (その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第27の3条 (特定有価証券の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第27の4条 (関連有価証券の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第27の5条 (特定有価証券等に係る買付け等の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第27の6条 (特定有価証券等に係る売付け等の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第29条 (上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実) 引用 金融商品取引法施行令 第29の2の3条 (上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実) 引用 金融商品取引法施行令 第29の3条 (親会社等) 引用 金融商品取引法施行令 第30条 (公表措置) 引用 金融商品取引法施行令 第43の10条 (特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の財務局長等への委任) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第19条 (金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第111条 (有価証券等仲介業務に関する禁止行為) 引用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第118条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)