信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号
第66条(外国信託会社に関する適用関係)
外国信託会社については信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(会計参与若しくは監査役又はこれに準ずる者を除く。)については信託会社の取締役とみなして、第十七条から第二十二条まで、第二十六条、第二十九条から第四十一条の八まで及び第五十一条の規定を適用する。 この場合において、第四十条第四項中「本店その他の営業所」とあるのは、「主たる支店その他の支店」とする。
2 第二十八条及び第四十七条の規定は、法第六十三条第二項において法第二十一条及び法第三十九条の規定を準用する場合について準用する。