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信託業法施行規則平成十六年内閣府令第百七号

第66条(外国信託会社に関する適用関係)

外国信託会社については信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(会計参与若しくは監査役又はこれに準ずる者を除く。)については信託会社の取締役とみなして、第十七条から第二十二条まで、第二十六条、第二十九条から第四十一条の八まで及び第五十一条の規定を適用する。 この場合において、第四十条第四項中「本店その他の営業所」とあるのは、「主たる支店その他の支店」とする。 2 第二十八条及び第四十七条の規定は、法第六十三条第二項において法第二十一条及び法第三十九条の規定を準用する場合について準用する。

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準用 信託業法 第21条 (業務の範囲) 準用 信託業法 第63条 (この法律の適用関係) 準用 信託業法施行規則 第28条 (兼業の承認の申請) 準用 信託業法施行規則 第47条 (事業譲渡の認可申請) 引用 信託業法施行規則 第17条 (営業保証金の供託の届出等) 引用 信託業法施行規則 第18条 (営業保証金に代わる契約の相手方) 引用 信託業法施行規則 第19条 (営業保証金に代わる契約の締結の届出等) 引用 信託業法施行規則 第20条 (営業保証金の追加供託の起算日) 引用 信託業法施行規則 第21条 (営業保証金に充てることができる有価証券の種類) 引用 信託業法施行規則 第22条 (営業保証金に充てることができる有価証券の価額) 引用 信託業法施行規則 第26条 (取締役の兼職の承認の申請) 引用 信託業法施行規則 第29条 (信託業務の委託の適用除外) 引用 信託業法施行規則 第29の2条 (手続対象信託業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 信託業法施行規則 第30条 (信託の引受けに係る行為準則) 引用 信託業法施行規則 第30の2条 (特定信託契約) 引用 信託業法施行規則 第30の3条 (契約の種類) 引用 信託業法施行規則 第30の4条 引用 信託業法施行規則 第30の5条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 引用 信託業法施行規則 第30の6条 (情報通信の技術を利用した提供) 引用 信託業法施行規則 第30の7条 (電磁的方法の種類及び内容) 引用 信託業法施行規則 第30の7の2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 引用 信託業法施行規則 第30の7の3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 引用 信託業法施行規則 第30の8条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 引用 信託業法施行規則 第30の9条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 引用 信託業法施行規則 第30の10条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間) 引用 信託業法施行規則 第30の10の2条 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項) 引用 信託業法施行規則 第30の11条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) 引用 信託業法施行規則 第30の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 信託業法施行規則 第30の13条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 引用 信託業法施行規則 第30の14条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) 引用 信託業法施行規則 第30の14の2条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間) 引用 信託業法施行規則 第30の14の3条 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項) 引用 信託業法施行規則 第30の15条 (広告類似行為) 引用 信託業法施行規則 第30の16条 (特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法) 引用 信託業法施行規則 第30の17条 (顧客が支払うべき対価に関する事項) 引用 信託業法施行規則 第30の18条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 引用 信託業法施行規則 第30の19条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) 引用 信託業法施行規則 第30の20条 (誇大広告をしてはならない事項) 引用 信託業法施行規則 第30の21条 (契約締結前の情報の提供) 引用 信託業法施行規則 第30の22条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合)

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