信託業法平成十六年法律第百五十四号
第44条(運用型信託会社に対する監督上の処分)
内閣総理大臣は、信託会社(管理型信託会社を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託会社の第三条の免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第五条第二項第一号から第六号までに該当することとなったとき。 二 第三条の免許を受けた当時に第五条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。 三 信託業務を的確に遂行するに足りる人的構成を有しないこととなったとき。 四 不正の手段により第三条の免許を受けたことが判明したとき。 五 第三条の免許に付した条件に違反したとき。 六 法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。 七 公益を害する行為をしたとき。
2 内閣総理大臣は、信託会社の取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役が、第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第五号若しくは第六号に該当する行為をしたときは、当該信託会社に対し当該取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役の解任を命ずることができる。