信託業法平成十六年法律第百五十四号
第49条(免許等の取消し等の場合の解任手続)
内閣総理大臣が、第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消した場合又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消した場合における信託法第五十八条第四項(同法第七十条において準用する場合を含む。)の適用については、同項中「委託者又は受益者」とあるのは、「委託者、受益者又は内閣総理大臣」とする。
2 前項の場合における信託法第六十二条第二項及び第四項並びに第六十三条第一項の適用については、これらの規定中「利害関係人」とあるのは、「利害関係人又は内閣総理大臣」とする。
3 第一項の場合において、裁判所が信託会社であった受託者を解任するまでの間は、当該信託会社であった受託者は、なお信託会社とみなす。