信託業法平成十六年法律第百五十四号 第92条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第五条第八項又は第五十三条第九項の規定により付した条件に違反した者 二 第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者 三 第五十九条第一項又は第六十条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者 四 第八十二条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者