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信託業法平成十六年法律第百五十四号

第98条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第九十一条第五号若しくは第六号又は第九十二条 三億円以下の罰金刑 二 第九十三条(第三号、第十三号、第二十四号及び第三十三号を除く。) 二億円以下の罰金刑 三 第九十四条第五号又は第七号 一億円以下の罰金刑 四 第九十一条(第五号及び第六号を除く。)、第九十三条第三号、第十三号、第二十四号若しくは第三十三号、第九十四条(第五号及び第七号を除く。)又は第九十六条から前条まで 各本条の罰金刑 2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし