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中小企業等協同組合法施行令昭和三十三年政令第四十三号

第16条(信託に係る事務に関する事業等に関する法令の適用)

法第九条の八第七項第四号及び第九条の九第六項第十号に掲げる事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、信用協同組合等(信用協同組合又は法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この条及び第二十六条において同じ。)を信託業法第五十条の二第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。 この場合において、同条第十二項の規定により適用する同法第十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第五十条の二第十二項の規定により適用する同法第三十四条第三項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第五十条の二の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 読み替える信託業法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十条の二第三項第一号 商号 名称 第五十条の二第三項第二号 資本金の額 出資の総額 第五十条の二第三項第三号 取締役及び監査役 理事及び監事 第五十条の二第三項第七号 営業所 事務所 第五十条の二第六項第二号 資本金の額 出資の総額 第五十条の二第六項第八号 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 理事又は監事 第五十条の二第十二項の表第三十四条第一項の項 行うすべての営業所 行うすべての事務所 第五十条の二第十二項の表第四十一条第二項第二号の項 又は監査役 取締役若しくは執行役又は監査役 若しくは監査役又は業務を執行する社員 理事又は監事 第五十条の二第十二項の表第四十一条第三項の項 行うすべての営業所 行うすべての事務所 第五十条の二第十二項の表第四十二条第一項の項 これらの業務 営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務 これらの事務 事務所その他の施設に立ち入らせ、これらの事務 第五十条の二第十二項の表第四十五条第二項の項 又は監査役 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役 若しくは監査役又は業務を執行する社員 理事又は監事 2 法第九条の八第七項第五号及び第六号に掲げる事業並びに法第九条の九第六項の規定により行われる同項第十一号に掲げる事業(次項において「社債募集の受託等事業」という。)に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用協同組合にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、信用協同組合等をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。 3 社債募集の受託等事業に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、信用協同組合等を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。

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なし