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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第226条(資産信託流動化計画)

資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項として内閣府令で定める事項 二 特定資産の内容及び価額その他の特定資産に関する事項として内閣府令で定める事項 三 受益権に関する次に掲げる事項 イ 信託期間中の金銭の分配の方法に関する事項として内閣府令で定める事項 ロ 特定資産に対する持分(以下「元本持分」という。)を有する種類の受益権であって種類の異なるものを定める場合には、各受益権の種類ごとの元本持分、元本持分を有しない種類の受益権を定める場合にあっては、特定目的信託契約の期間中における特定資産の管理又は処分により得られる利益に対する持分(以下「利益持分」という。) ハ その他内閣府令で定める事項 四 特定資産の管理及び処分に係る方法その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項 五 特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項として内閣府令で定める事項 六 その他内閣府令で定める事項 2 前項第一号の特定目的信託契約の期間は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。 3 資産信託流動化計画は、電磁的記録をもって作成することができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 14

準用 資産の流動化に関する法律施行令 第50条 (特定目的信託契約の期間) 引用 租税特別措置法施行令 第39の35の2条 (特定目的信託に係る受託法人の課税の特例) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第13条 (信託契約の内容の説明を要しない場合) 引用 資産の流動化に関する法律 第269条 (特定目的信託契約の変更) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第106条 (特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第107条 (特定資産に関する事項) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第108条 (受益権に関する事項) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第109条 (特定資産の管理及び処分に関する事項) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第110条 (受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第111条 (その他資産信託流動化計画記載事項) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第124条 (資産信託流動化計画の変更禁止事項) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第124条 (特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する命令 第10の10条 (特定目的信託の受益権に関する振替機関への通知事項) 引用 信託業法施行規則 第31条 (信託契約の内容の説明を要しない場合)