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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第110条(受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項)

法第二百二十六条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が資金の借入れを予定する場合は、次に掲げる事項 イ 限度額(借入予定残高の上限をいう。) ロ 各借入れに関する次に掲げる事項 (1) 借入金額 (2) 借入先 (3) 借入条件(弁済期及び弁済方法に関することを含む。) (4) 借入金の使途 (5) 担保設定に関する事項 二 特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が費用(法第二百四十七条、第二百四十八条(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条(法第二百六十条第五項において準用する場合であって、あらかじめ次号に掲げる事項の記載がある場合を含む。)及び第二百七十一条第三項の規定により信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用を除く。)の負担(債務の負担を含む。)を予定する場合は、次に掲げる事項 イ 受託信託会社等が負担する費用(債務を含む。以下この条において同じ。)の総額(負担予定費用の上限をいう。以下この条において同じ。) ロ 受託信託会社等が負担する費用の種類及び当該種類ごとの総額 ハ 受託信託会社等が負担する費用の償還方法 三 受託信託会社等が法第二百六十条第五項において準用する法第二百五十八条の規定により特定信託管理者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額について信託財産に関して負担する費用として負担することを予定する場合は、次に掲げる事項 イ 受託信託会社等が負担する費用の総額 ロ 受託信託会社等が負担する費用の種類及び当該種類ごとの総額 ハ 受託信託会社等が負担する費用の償還方法 四 第一号ロ、第二号ロ及びハ並びに第三号ロ及びハに掲げる事項の内容が確定していない場合又は第一号ロ、第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項の内容の改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続 五 第一号イ、第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件 六 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨