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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第111の2条(届出を要しない資産信託流動化計画の変更)

法第二百二十七条第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項の変更とする。 一 第百七条第三号及び第四号に掲げる事項 二 第百八条第二項第一号から第三号までに掲げる事項 三 第百十条第一号ロ、第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項 四 前条第二号及び第三号に掲げる事項

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なし