社債、株式等の振替に関する命令平成十四年内閣府・法務省令第五号
第10の10条(特定目的信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
法第百二十四条において読み替えて準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 振替特定目的信託受益権の元本持分(資産の流動化に関する法律第二百二十六条第一項第三号ロに規定する元本持分をいう。第三号及び第四号において同じ。)又は利益持分(同項第三号ロに規定する利益持分をいう。第三号及び第四号において同じ。)の総数 二 原委託者(資産の流動化に関する法律第二百二十四条に規定する原委託者をいう。)及び受託信託会社等の氏名又は名称及び住所 三 各振替特定目的信託受益権の元本持分又は利益持分の数 四 振替特定目的信託受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る特定目的信託契約の定め 五 前号に掲げるもの以外の振替特定目的信託受益権の内容 六 特定目的信託契約の期間 七 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する特定目的信託契約の定め 八 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期 九 権利の行使に関する特定目的信託契約の定め(資産の流動化に関する法律第二条第十七項に規定する代表権利者及び同条第十八項に規定する特定信託管理者に係る事項を含む。) 十 振替特定目的信託受益権の元本の額 十一 振替特定目的信託受益権に係る特定資産(資産の流動化に関する法律第四条第三項第三号に規定する従たる特定資産を除く。)の内容 十二 振替特定目的信託受益権が資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第三号に規定する特別社債的受益権であるときは、その旨